不動産登記法
所有権に関する仮登記がされた後、当該仮登記より後順位で第三者が利害関係を有する登記を備えている場合において、仮登記の権利者が本登記を申請する手続として正しいものはどれか。
- A利害関係人の承諾の有無にかかわらず、本登記後に職権で当該第三者の登記を抹消すればよい
- ✓利害関係人の承諾を得て、その承諾を証する情報を添付して本登記を申請することができる
- C利害関係人が承諾しない場合、仮登記に基づく本登記を申請することは一切できない
- D利害関係人の承諾の有無にかかわらず、仮登記の順位により当然に本登記の効力が優先する
解説
仮登記に基づく本登記をするには、仮登記より後順位の利害関係人がいる場合、その承諾を証する情報を添付して申請する必要がある。
根拠不動産登記法109条