商業登記法
平成25年3月29日(金)の20時に、概要記録事項証明書の交付をオンラインにより請求し、受け付けられた場合の取扱いとして正しいものはどれか。
- A手数料は請求者が改定前・改定後のいずれかを選択できる
- B当該請求は受付自体が認められず、再度の請求が必要となる
- C改定前の登記手数料により処理され、当日中に納付情報が通知される
- ✓請求先の登記所において平成25年4月1日に受け付けられたものとして、改定後の登記手数料により納付情報が通知される
解説
平成25年3月29日17時15分から21時までの間に受け付けられた請求は、改定後の初日である平成25年4月1日に請求先登記所において受け付けられたものとして取り扱われ、改定後の登記手数料により納付情報が通知される。
根拠法務省「概要記録事項証明書に係る登記手数料の改定について」(3月29日17時15分から21時までの間に受け付けられた請求の取扱い)