科目A-2(多肢選択式)
個人情報を第三者提供した際の記録を確認したところ、提供先の名称は記録されていたが、提供年月日の記録が一部欠落していることが判明した。監査人がとるべき対応として最も適切なものはどれか。
- ✓記録義務の不備として指摘し、記録項目の欠落原因と再発防止策の確認を求める
- B提供先名称が記録されていれば法令上問題はないため、指摘は不要である
- C欠落した記録は監査人が独自に推定して補完する
- D個人情報保護委員会に直接通報し、企業への指摘は行わない
解説
第三者提供の記録は必要な項目を漏れなく保存することが求められており、一部でも欠落があれば統制の不備として扱い、原因分析と再発防止策の確認を行うべきである。監査人が記録を推定で補完することは監査の独立性・客観性に反する。
根拠個人情報保護とコンプライアンス監査(第三者提供記録の管理)