不動産登記法
Aが所有する甲土地(登記上の地目は「畑」)を、農地法上の許可を得て宅地に造成し、現在は宅地として利用されている場合、Aが不動産登記法上行うべき対応として正しいものはどれか。
- A地目の変更は現況の変化にすぎないため、登記上何らの手続も要しない。
- ✓Aは、地目が変更した日から1か月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。
- C地目変更の登記は、利害関係人の申請によってのみすることができ、所有者であるAが単独で申請することはできない。
- D地目の変更の登記は、登記官が固定資産税の課税情報に基づき職権で行うものであり、所有者が申請することはできない。
解説
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人が、その変更があった日から1か月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。
根拠不動産登記法第37条(地目又は地積の変更の登記)