基礎知識
ある推薦物件についてICOMOSが「登録延期(Refer/Defer)」の勧告を行った場合の説明として最も適切なものはどれか。
- A推薦は無効となり、当該締約国は二度と同じ物件を推薦できなくなる
- B世界遺産委員会は必ずこの勧告どおりに不登録を決定しなければならない
- ✓追加情報の提出や内容の見直しなどを経て、改めて審議・登録が可能となる余地が残される
- D登録延期の勧告が出た時点で、当該物件は自動的に危機遺産リストに登録される
解説
登録延期の勧告は不登録とは異なり、推薦内容の修正や追加調査などを行ったうえで再度審議・登録を目指すことができる措置である。世界遺産委員会は諮問機関の勧告を踏まえつつも、勧告と異なる決定を行うこともある。
根拠世界遺産検定シラバス「基礎知識」領域(諮問機関の勧告区分と委員会審議)