法規
都市計画法及び建築基準法における用途地域制度に関し、「用途制限」と「容積率・建蔽率等の形態制限」の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。
- A用途制限は建築物の規模を、形態制限は建築物の用途をそれぞれ規制するものであり、両者の目的は同一である
- ✓用途制限は用途地域内で建築可能な建築物の用途の種類を規制するものであり、形態制限は容積率・建蔽率・高さなど建築物の規模や形態を規制するものであって、両者は規制の目的が異なる
- C用途制限と形態制限は、いずれも都市計画法によって直接定められ、建築基準法による規制は適用されない
- D用途制限は全ての用途地域で同一の内容が適用され、形態制限のみが地域ごとに異なる
解説
用途制限は建築物の用途の種類を規制するものであり、形態制限は容積率・建蔽率・高さなど建築物の規模や形態を規制するものであって、両者の規制目的は異なる。
根拠建築基準法第48条(用途地域等)、第52条・第53条(容積率・建蔽率)