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法規

第一種住居地域内において地上3階建ての建築物を新築する計画がある場合、日影規制(当該地域が対象区域に指定されていることを前提とする)の対象となるかどうかの一般的な判断基準として最も適切なものはどれか。

  • A建築物の敷地面積が500㎡を超えるかどうかで判断する
  • B建築物の用途が住宅専用であるかどうかで判断する
  • C建築物が防火地域内にあるかどうかで判断する
  • ✓軒の高さが7mを超えるか、又は地階を除く階数が3以上であれば対象となりうる

解説

日影規制の対象となるかどうかは、用途地域に応じて定められた軒高・階数等の規模基準(例えば軒高7m超又は3階以上等)によって判断され、用途や敷地面積のみでは判断しない。

根拠建築基準法第56条の2(日影による中高層建築物の高さの制限)及び別表第4

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