法規
建築基準法における「特殊建築物」の定義として最も適切なものはどれか。
- A木造以外の構造で建築された建築物全般
- ✓学校、病院、劇場、百貨店、旅館、共同住宅、工場等、不特定多数の者が利用し又は火災等の危険性が高い用途に供する建築物
- C高さ13mを超える建築物
- D延べ面積が500㎡を超える建築物全般
解説
特殊建築物とは、学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・工場など、不特定多数の者が利用する用途や火災等の危険性が高い用途に供する建築物として法令上列挙されたものをいい、構造や規模そのものでは定義されない。
根拠建築基準法第2条第2号(特殊建築物の定義)