関係法令
ある事業者が、現在使用している据置式のボイラーを、同一事業場内の別の場所に移設して使用しようとしている。この場合に事業者が行うべき手続きとして、正しいものはどれか。
- A設置場所の変更届を提出するだけでよく、落成検査を受ける必要はない。
- ✓ボイラー設置届を提出し、落成検査を受けなければならない。
- C変更の内容が設置場所のみであれば、法令上の手続きは一切不要である。
- D性能検査のみを受けばよく、設置届の提出は不要である。
解説
ボイラーの設置場所を変更する場合は、新たに設置する場合と同様に、ボイラー設置届を提出し、落成検査を受けなければならない。設置場所の変更は構造や据付状態に影響するため、簡易な届出のみでは済まない。
根拠ボイラー及び圧力容器安全規則-ボイラー設置届及び落成検査