ビジネスコンプライアンスと法・ルール
消費者が自宅で訪問販売により化粧品の売買契約を締結し、法定の契約書面を同日に受け取った。特定商取引法上のクーリングオフを行使できる期限として、正しいものはどれか(書面受領日を1日目として計算する)。
- ✓契約書面受領日から8日目まで
- B契約書面受領日から14日目まで
- C契約書面受領日から20日目まで
- D契約書面受領日から10日目まで
解説
訪問販売におけるクーリングオフの行使期間は、法定の契約書面を受領した日を1日目として8日間である。連鎖販売取引の20日間など他の取引類型の期間と混同しないよう注意が必要である。
根拠特定商取引に関する法律、訪問販売のクーリングオフ制度