ビジネスコンプライアンスと法・ルール
消費者契約法に基づく契約の取消しと、特定商取引法に基づくクーリングオフの違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A消費者契約法の取消しとクーリングオフは、いずれも事業者の不当な勧誘行為があった場合にのみ認められる
- ✓消費者契約法の取消しは事業者の不当な勧誘行為があった場合に認められるのに対し、クーリングオフは対象となる取引類型・期間内であれば理由を問わず契約を解除できる
- Cクーリングオフは事業者の不当な勧誘行為があった場合にのみ認められ、行使期間の制限はない
- D消費者契約法の取消しは、契約締結後いつでも無条件に行使できる
解説
消費者契約法の取消権は不実告知や不利益事実の不告知など不当な勧誘行為があった場合に認められるのに対し、クーリングオフは対象取引・期間内であれば理由を問わず一方的に契約を解除できる制度である。
根拠消費者契約法、特定商取引に関する法律