ビジネスコンプライアンスと法・ルール
従業員の業務上の非違行為に対して企業が懲戒処分を検討する場合の一般的な留意点として、最も適切なものはどれか。
- A就業規則に懲戒事由の定めがなくても、企業の裁量で自由に懲戒処分を行うことができる
- ✓就業規則に定められた懲戒事由・手続きに則り、事実関係の調査と本人の弁明の機会の確保を経た上で、行為の程度に見合った処分を行う
- C本人に弁明の機会を与えることなく、調査結果のみに基づいて直ちに懲戒解雇とすることが望ましい
- D懲戒処分の内容は、行為の程度にかかわらず一律に定める規定に従うべきである
解説
懲戒処分は就業規則に定められた事由・手続きに基づき、事実関係の調査と本人への弁明の機会付与を経て、行為の程度に見合った相当な処分を行う必要があり、これを欠くと懲戒権の濫用として無効となり得る。
根拠労働契約法、懲戒権の濫用に関する規律