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総合事例問題

発行済株式総数10,000株(すべて議決権あり)の株式会社において、定款で株主総会の定足数を完全に排除する旨を定めている場合、取締役選任議案の株主総会決議に関する記述として、会社法上、最も適切なものはどれか。

  • A出席株主の議決権数にかかわらず、出席株主の過半数が賛成すれば決議は有効に成立する
  • ✓取締役の選任決議については、定款をもってしても議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満に定足数を引き下げることはできない
  • C定款で定足数を排除する定めがある以上、出席株主が1名でも決議は有効に成立する
  • D取締役選任決議の定足数は普通決議と異なり、定款による軽減は一切認められない

解説

会社法上、取締役・監査役の選任・解任決議については、定款をもってしても定足数を議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできないとされており、出席株主の議決権が発行済株式の3分の1に満たない場合は決議は成立しない。

根拠会社法(取締役等の選任決議における定足数の特則)

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