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総合事例問題

従業員が恒常的な長時間労働の末にうつ病を発症し、労働基準監督署から労災認定を受けた。この場合における会社の民事上の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A労災保険給付を受けた以上、会社が民事上の損害賠償責任を負うことはない
  • ✓会社が安全配慮義務を怠っていたと認められる場合、労災認定とは別に民事上の損害賠償責任を問われ得る
  • C労災認定は行政上の手続にすぎず、民事訴訟における過失の立証には一切利用できない
  • D安全配慮義務は労働契約に明示の定めがある場合に限り会社が負う

解説

労災保険給付と民事上の損害賠償責任は別個の制度であり、会社が労働契約上の安全配慮義務を怠っていた場合には、労災認定とは別に使用者としての損害賠償責任を追及され得る。

根拠労働法(労働契約法上の安全配慮義務)/民法

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