総合事例問題
会社法に基づき取締役会が決定する「内部統制システムの整備に関する基本方針」と、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A両者はいずれも財務計算に関する書類の適正性の確保のみを目的とした制度である
- ✓会社法上の内部統制システムは主に業務の適正を確保する体制整備を対象とするのに対し、金融商品取引法上の内部統制報告制度は主に財務報告の信頼性に焦点を当てた評価・開示の制度である
- C金融商品取引法上の内部統制報告制度は、上場の有無にかかわらずすべての株式会社に適用される
- D会社法上の内部統制システムの基本方針は、監査役の決議によって定められる
解説
会社法上の内部統制システムは業務の適正を確保するための体制整備全般を対象とするのに対し、金融商品取引法上の内部統制報告制度は財務報告の信頼性確保に焦点を当てた評価・開示の仕組みであり、対象範囲や目的が異なる。
根拠会社法(内部統制システムの基本方針)/金融商品取引法(内部統制報告制度)