総合事例問題
独占禁止法における「私的独占」と「不当な取引制限」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓私的独占は単独の事業者による行為でも成立し得るのに対し、不当な取引制限は複数の事業者が共同して行うことを要件とする
- B私的独占は行政上の措置の対象とならず、刑事罰のみが科される
- C不当な取引制限は単独の事業者による価格支配行為のみを指し、複数事業者の合意は要件とならない
- D私的独占と不当な取引制限は同一の行為類型を指す異なる呼称にすぎない
解説
私的独占は他の事業者の事業活動を排除・支配する行為として単独の事業者によっても成立し得るのに対し、不当な取引制限(カルテル・入札談合等)は複数の事業者が共同して相互にその事業活動を拘束することを要件とする点で異なる。
根拠独占禁止法(私的独占、不当な取引制限)