コンプライアンスの基本論・総論
ある従業員が業務用パソコンを私的に少し利用したことが発覚した。過去に同様の違反歴はなく、会社に実害も生じていない。この事案における社内処分の考え方として、最も適切なものはどれか。
- A初回の軽微な違反であっても、抑止のため直ちに懲戒解雇とすべきである
- ✓処分の内容は、違反行為の程度や動機、過去の処分歴等に照らして相当なものでなければならない
- C社内処分には相当性の考慮は不要であり、経営者が自由に処分内容を決定できる
- D私的利用は民事上の問題にとどまるため、いかなる社内処分の対象ともならない
解説
社内処分(懲戒処分)は、違反の程度・動機・情状・過去の処分歴等に照らして相当な範囲で行われる必要があり、軽微な初回違反に対して重すぎる処分を科すことは不相当となり得る。
根拠シラバス1-5刑事罰、行政上の措置、社内処分