論述問題
取締役会設置会社である甲社の代表取締役Aが、自身が経営する乙社との間で甲社所有の不動産を乙社に売却する取引を行おうとしている。この場合に会社法上必要となる手続きとして、最も適切なものはどれか。
- A監査役の承認のみを得れば足りる
- ✓取締役会において当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受ける必要がある
- C株主全員の個別の同意があれば手続きは不要となる
- D代表取締役の代表権の範囲内であるため、特段の手続きは不要である
解説
取締役が自己または第三者のために会社と取引を行う利益相反取引に当たるため、取締役会設置会社では取締役会に重要な事実を開示し承認を受けることが必要となる。承認を得ずに行った取引は会社に不利益を生じさせるおそれがあり、コンプライアンス上も適正な手続きの履践が求められる。
根拠会社法(企業活動における基本法令)-利益相反取引に関する規律