総合事例問題
ある企業の購買担当者が、特定の仕入先から個人的に金銭を受け取り、その見返りとして当該仕入先を優先的に取引先として選定していたことが発覚した。この行為の問題点に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A担当者個人の裁量の範囲内の行為であるため、会社として問題とする必要はない
- B受け取った金額が少額であれば、コンプライアンス上一切問題とならない
- C仕入先の選定は業務上の裁量行為であり、法令上の規律は及ばない
- ✓会社の利益よりも自己の利益を優先させる行為であり、就業規則違反による懲戒処分や、背任罪等の刑事責任の対象となり得る
解説
個人的な金銭授受と引き換えに会社の利益を害する取引先選定を行うことは、会社に対する忠実義務・誠実義務に反する行為であり、就業規則に基づく懲戒処分の対象となるほか、背任罪等の刑事責任が問われる可能性もある。
根拠コンプライアンスの基本(刑事罰、行政上の措置、社内処分)