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論述問題

取締役会設置会社である甲社の取締役Bが、甲社所有の土地を自ら買主として購入する取引(直接取引)を行おうとする場合と、甲社が取締役Bの個人的な借入金の保証人となる取引(間接取引)を行おうとする場合について、会社法上の利益相反取引規制の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A直接取引は取締役会の承認が不要だが、間接取引は常に株主総会の承認が必要である。
  • ✓直接取引は取締役が自ら当事者として会社と取引する場合であり、間接取引は会社と取締役以外の第三者との取引でありながら実質的に会社と取締役の利益が相反する場合であるが、いずれも取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認が必要である。
  • C間接取引は第三者を介するため、会社法上の利益相反取引規制の対象とならない。
  • D直接取引・間接取引ともに、取締役会への事後の報告のみで足り、事前の承認は不要である。

解説

直接取引・間接取引とも、会社の利益が害されるおそれがあることから、いずれも取締役会(非設置会社では株主総会)の承認が必要とされている点は共通しており、取引の当事者構造が異なるのみである。

根拠2-1 企業活動における基本法令、会社法(利益相反取引・直接取引と間接取引)

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