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論述問題

会社法上の監査役会設置会社と指名委員会等設置会社における取締役の職務執行の監督の仕組みの違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A監査役会設置会社では、監査役が取締役会のメンバーとして議決権を持って経営の意思決定に参加する。
  • ✓指名委員会等設置会社では、社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会が置かれ、監査役は置かれない。
  • C監査役会設置会社では執行役が業務執行を行い、取締役は業務執行を行わない。
  • D指名委員会等設置会社では、監査役会が取締役の職務執行を監査する。

解説

指名委員会等設置会社は、社外取締役が過半数を占める三委員会を置き、業務執行は執行役が担う一方、監査役は置かれない。これに対し監査役会設置会社では監査役が取締役会の構成員とならずに独立した立場から監査を行う点が異なる。

根拠2-1 企業活動における基本法令、会社法(機関設計)

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