3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
18歳未満の未成年者が、法定代理人の同意を得ずに単独でパソコンの売買契約を締結した場合、この契約に関する記述として適切なものはどれか。
- A未成年者は単独で有効に契約でき、取消すことはできない
- B契約は当然に無効であり、取消しの意思表示は不要である
- ✓未成年者または法定代理人は、この契約を取り消すことができる
- D契約の相手方のみが取消権を有する
解説
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、無効ではなく取消しうる行為とされ、取消権者は未成年者本人および法定代理人である。
根拠民法5条、民法120条1項(制限行為能力者の行為能力)