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3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識

AはBに対して100万円の売掛金債権を、BはAに対して80万円の貸金債権をそれぞれ有しており、両債権とも弁済期が到来している。Aが相殺の意思表示をした場合の効果として適切なものはどれか。

  • A両債権は全額消滅し、Aの残債権も消滅する
  • ✓両債権は対当額である80万円の限度で消滅し、その効力は相殺適状が生じた時にさかのぼる
  • C相殺の効力は、Aが意思表示をした時点から将来に向かって生じる
  • D相殺をするには、あらかじめ裁判所の許可を得なければならない

解説

相殺は対当額の限度で両債権を消滅させ、その効力は当事者の意思表示の時点ではなく、双方の債務が相殺適状にあった時にさかのぼって生じる。

根拠民法505条1項、民法506条2項(相殺の要件・効力)

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