3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
金銭債権の消滅時効の完成が間近に迫っている場合に、時効の完成を一時的に猶予させる手段として内容証明郵便による催告を行った場合の効果として適切なものはどれか。
- A内容証明郵便による催告をすれば、時効期間が新たにゼロから進行し直す
- B内容証明郵便を送付しただけでは時効の完成に何ら影響を与えない
- ✓内容証明郵便による催告をすることで、その時から6か月間は時効の完成が猶予される
- D催告の効力は無期限に継続し、以後は時効が完成しなくなる
解説
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないため、時効完成間近の場面で実務上よく用いられる手段である。
根拠民法150条1項(催告による時効の完成猶予)