3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
手形と小切手の支払機能に関する違いについての記述として適切なものはどれか。
- A手形は一覧払いが原則であるのに対し、小切手は確定日払いが原則である
- B手形も小切手も、いずれも一覧払いのみが認められている
- C手形は即時の現金化を目的とし、小切手は信用供与を目的とする
- ✓小切手は支払委託証券であり一覧払いが原則であるのに対し、手形は信用授受の手段として満期日を定めることができる
解説
小切手は即時の支払を目的とする支払委託証券で一覧払いが原則であるのに対し、手形は満期日を定めることで信用授受の手段として機能する。
根拠小切手法(一覧払いの原則)、手形法(満期の定め)