3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
Aが所有する土地をBとCに二重に売却した場合、BとCのうち土地の所有権取得を相手方に対抗できるのはどのような者か。
- A売買契約を先に締結した者が、登記の有無にかかわらず常に対抗できる
- B先に代金を支払った者が、登記の有無にかかわらず対抗できる
- ✓契約締結の先後にかかわらず、先に所有権移転登記を備えた者が対抗できる
- D先に土地の引渡しを受けた者が、登記の有無にかかわらず常に対抗できる
解説
不動産の物権変動は登記を対抗要件とするため、二重譲渡の場合は契約の先後や代金の支払い、引渡しの有無にかかわらず、先に登記を備えた者が第三者に対抗できる。
根拠民法(不動産物権変動の対抗要件、177条)