3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
訪問販売により商品を購入した消費者が、4月10日に法定の契約内容を記載した書面を受け取った場合、特定商取引法上のクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる期間の末日として正しいものはどれか。
- ✓4月17日
- B4月18日
- C4月16日
- D4月19日
解説
訪問販売のクーリング・オフ期間は、法定書面を受け取った日を1日目として起算し8日間である。4月10日を1日目とすると8日目は4月17日となる。
根拠特定商取引法(クーリング・オフ制度)