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2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)

株式会社の株主総会において、一部の株主に対する招集通知を欠いたまま決議が行われた場合、この決議の効力を争う訴えに関する記述として適切なものはどれか。

  • Aこの瑕疵は軽微なものであるため、決議の効力には一切影響しない
  • ✓株主等は、決議の日から3か月以内に株主総会決議取消しの訴えを提起することができる
  • Cこの決議は当然に無効であり、誰でもいつでも無効を主張できる
  • D決議取消しの訴えは、招集通知を欠いた株主本人以外は提起できない

解説

招集手続の法令違反は決議取消事由に該当し、株主等は決議の日から3か月以内に取消しの訴えを提起できる。無効事由ではないため当然無効とはならない。

根拠会社法(株主総会決議取消しの訴え、831条)

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