2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
親事業者が下請事業者に製造委託をし、下請事業者から給付を受領した場合における下請代金支払遅延等防止法上の記述として適切なものはどれか。
- A親事業者は、下請事業者の責めに帰すべき事由がなくても給付の受領を拒むことができる
- B下請代金の支払期日を定めなかった場合、支払期日は給付受領日から1年後とみなされる
- ✓親事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に代金の支払期日を定めなければならない
- D親事業者は、給付を受領した日から起算して30日以内に支払わなければ常に罰金が科される
解説
下請法上、親事業者は給付受領後60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める義務があり、これに反すると行政指導等の対象となる。
根拠下請代金支払遅延等防止法(支払期日に関する規定)