2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
不正競争防止法上、法的保護を受ける「営業秘密」として認められるための要件に該当しないものはどれか。
- A秘密として管理されていること(秘密管理性)
- B事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
- C公然と知られていないこと(非公知性)
- ✓特許庁に出願し登録を受けていること
解説
営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たせば保護され、特許のような出願・登録は要件とされていない。
根拠不正競争防止法(営業秘密の定義)