2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
Aが所有する自転車をBに預けていたところ、Bが自己の所有物であるかのように装ってCに売却し引き渡した。Cがその自転車をBの所有物であると信じ、かつそのように信じたことに過失がなかった場合の記述として適切なものはどれか。
- ✓Cは、Bがその自転車の所有権を有していなかったことを知らず、かつそのことに過失がなかったのであるから、即時にその所有権を取得する。
- BCは、Bが真の所有者でないことを知らなかった場合でも、過失の有無にかかわらず所有権を取得することはできない。
- C即時取得が成立するためには、Cが対価を支払わずに自転車を譲り受けたことが必要である。
- D即時取得が成立した場合、Aは自転車の所有権を失うだけでなく、Bに対して一切の請求をすることができなくなる。
解説
取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得する(即時取得)。対価の有無は要件ではなく、また元の所有者Aは無権利者Bに対して不法行為に基づく損害賠償請求等をすることができる。
根拠民法192条(即時取得)