2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
交通事故によりAに600万円の損害が発生し、事故の発生についてAにも2割の過失があると認定された場合、加害者Bが民法上Aに賠償すべき損害賠償額として正しいものはどれか。
- ✓480万円
- B600万円
- C360万円
- D120万円
解説
被害者に過失があるときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる(過失相殺)。損害額600万円からAの過失割合2割を控除すると、600万円×0.8=480万円となる。
根拠民法722条2項(過失相殺)