2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
経営が悪化した株式会社が採り得る倒産処理手続きのうち、破産手続きと民事再生手続きの違いに関する記述として適切なものはどれか。
- ✓破産手続きは債務者の財産を清算して債権者に配当することを目的とするのに対し、民事再生手続きは債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とする。
- B破産手続きでは原則として債務者自身が財産の管理処分権を保持したまま手続きを進めるのに対し、民事再生手続きでは裁判所が選任した管財人に財産の管理処分権が専属する。
- C破産手続きおよび民事再生手続きは、いずれも法人のみが利用でき、個人が申し立てることはできない。
- D民事再生手続き開始の決定がなされると、対象となった債務者は法人格を失い当然に消滅する。
解説
破産手続きは清算型の倒産処理手続きであるのに対し、民事再生手続きは債務者の事業や生活の再建を目的とする再建型の手続きである。また民事再生では原則として債務者自身が財産管理処分権を保持したまま手続きを進める点で破産と異なり、両手続きとも個人・法人いずれも利用できる。
根拠破産法・民事再生法(倒産処理手続きの比較)