2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
債権者代位権と詐害行為取消権の違いに関する記述として適切なものはどれか。
- ✓債権者代位権は債務者に属する権利を債権者が自己の名で行使するものであるのに対し、詐害行為取消権は債務者が第三者との間で行った行為自体の取消しを裁判所に請求するものである。
- B債権者代位権を行使するためには裁判上の請求によることが必要であるが、詐害行為取消権は裁判外の意思表示によって行使することができる。
- C詐害行為取消権は、債務者の行為が債権者を害することを債務者および受益者の双方が知らなかった場合であっても行使することができる。
- D債権者代位権は、被保全債権の弁済期が到来していない場合であっても、常に行使することができる。
解説
債権者代位権は債務者の有する権利を債権者が自己の名において行使する制度であるのに対し、詐害行為取消権は債務者が行った詐害行為自体の取消しを裁判所に請求する必要がある点で異なる。逆に、詐害行為取消権は受益者の悪意を要件とし、債権者代位権は原則として被保全債権の弁済期到来を要する。
根拠民法423条・424条(債権者代位権・詐害行為取消権)