2級:企業活動における法律実務知識(3級範囲含む)
金銭債権を有する債権者が、簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払督促の申立てを行った場合の手続きの流れとして適切なものはどれか。
- ✓支払督促が発せられ債務者に送達された後、債務者が2週間以内に督促異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てることができ、これが送達された後さらに2週間以内に異議がなければ支払督促は確定する。
- B支払督促は発付と同時に確定判決と同一の効力を有し、債務者は督促異議を申し立てることができない。
- C債権者は支払督促の申立てに先立って必ず口頭弁論期日に出頭し、証拠を提出しなければならない。
- D債務者が督促異議を申し立てた場合であっても、支払督促はそのまま確定し、通常訴訟に移行することはない。
解説
支払督促は債権者の申立てにより書記官が発するもので、債務者に送達後2週間以内に督促異議がなければ仮執行宣言を申し立てることができ、さらに2週間異議がなければ確定する。異議が申し立てられた場合は通常の訴訟手続きに移行する。
根拠民事訴訟法(支払督促手続き)