1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)
株式会社が株式併合を行う場合の一般的な手続きの流れとして適切なものはどれか。
- A効力発生日に併合の効力が発生した後に、株主総会の特別決議により併合の割合等を決定する。
- ✓株主総会の特別決議により併合の割合等を決定し、株主への通知・公告を行った上で、効力発生日に併合の効力が発生する。
- C取締役会の決議のみにより併合の割合等を決定し、株主総会の決議は不要である。
- D株主への通知・公告を行った後に、株主総会の特別決議により併合の割合等を決定する。
解説
株式併合を行うには、原則として株主総会の特別決議により併合の割合、効力発生日等を決定し、株主に対して通知・公告を行った上で、効力発生日にその効力が生じる。
根拠会社法180条以下(株式の併合)、309条2項4号