1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)
株式会社が事業の全部を譲渡する場合の一般的な手続きの流れとして適切なものはどれか。
- ✓取締役会(設置会社の場合)の決定を経て事業譲渡契約を締結し、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認を受けたうえで、契約に基づき事業を譲渡する。
- Bまず事業譲渡契約を締結して事業を譲渡した後に、取締役会の決定と株主総会の特別決議による承認を受ける。
- C株主総会の特別決議による承認を経ずに事業譲渡契約を締結し、効力発生後に取締役会の承認を得ることで足りる。
- D事業を先に譲渡した上で、事後的に事業譲渡契約を締結し、株主総会の承認は任意で行えば足りる。
解説
事業の全部の譲渡は、取締役会の決定に基づき契約を締結し、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議による承認を得たうえで実行するのが原則的な流れである。
根拠会社法467条(事業譲渡等の承認等)