1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)
債務者Aが債権者Bに対して金銭債務の弁済をしようとしたところ、Bが正当な理由なく受領を拒絶した場合、Aが当該債務を確実に消滅させるために採り得る手段として適切なものはどれか。
- ✓Aは、弁済の目的物を供託することにより、その債務を免れることができる。
- BAは、Bの受領拒絶のみを理由として、当然に契約を解除し、代金債務を消滅させることができる。
- CAは、供託を行わなくとも、口頭の提供さえすれば債務そのものを消滅させることができる。
- DAは、Bに対して損害賠償を請求できるのみで、いかなる方法によっても債務を免れることはできない。
解説
債権者が受領を拒む場合、債務者は弁済の目的物を供託することで債務を消滅させることができる。口頭の提供は履行遅滞の責任を免れる効果はあるが、それだけで債務そのものが消滅するわけではない。
根拠民法494条(弁済供託)