1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)
株式会社の代表取締役が、会社の資金繰りが極めて悪化していることを認識しながらその事実を秘して取引先から商品を仕入れ、代金を支払えないまま会社が倒産した場合の記述として適切なものはどれか。
- ✓当該代表取締役に任務懈怠について悪意または重大な過失があったと認められる場合、会社法上、取引先が被った損害を賠償する責任を負うことがある。
- B取締役は会社に対してのみ責任を負う立場にあり、第三者に対して直接損害賠償責任を負うことはない。
- C会社が倒産した場合、取締役の第三者に対する責任は当然に消滅する。
- D取締役の第三者に対する損害賠償責任は、代表権を有する取締役以外の取締役には一切生じない。
解説
役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。この責任は会社の倒産や代表権の有無によって当然に消滅・限定されるものではない。
根拠会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)