資格スワイプ
キャリアコンサルティングに関する倫理と法令

職業能力開発促進法において、キャリアコンサルタントとして登録を受けることができない者として規定されているものはどれか。

  • Aキャリアコンサルタント試験に初めて合格した者
  • B他の都道府県で既に開業している者
  • C40歳以上の者
  • ✓心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者

解説

職業能力開発促進法上、心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者等は登録を受けることができない欠格事由に該当する。

根拠職業能力開発促進法(キャリアコンサルタント登録の欠格事由)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す