社会福祉の原理と政策・社会保障・権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制・障害者福祉・刑事司法と福祉
保護観察付き執行猶予と仮釈放の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A保護観察付き執行猶予は刑事施設への収容を経た後に行われる制度であり、仮釈放は収容を経ずに行われる制度である。
- B両制度とも、対象者が保護観察に付されることはない。
- ✓保護観察付き執行猶予は裁判所の判決により刑の執行自体を一定期間猶予するものであるのに対し、仮釈放は刑事施設に収容中の者を収容期間満了前に釈放するものである。
- D仮釈放は検察官の決定により行われる。
解説
保護観察付き執行猶予は、裁判所が刑の言渡しと同時にその執行を一定期間猶予し、その期間保護観察に付す制度であり、刑事施設への収容を伴わない。一方、仮釈放は既に刑事施設に収容されている者を収容期間満了前に地方更生保護委員会の決定により釈放し、残期間を保護観察に付す制度である。
根拠刑事司法と福祉「更生保護制度(保護観察・仮釈放)」