法規(電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理)
電圧6,600Vで受電する自家用電気工作物を設置するA社は、外部委託承認制度を利用して保安管理業務を委託していたが、事業拡大に伴い設備容量が増加し、外部委託承認の対象規模を超えることとなった。この場合にA社が取るべき対応として、最も適切なものはどれか。
- A設備規模が変わっても一度受けた外部委託承認は継続して有効である
- B外部委託先の技術者を電気主任技術者として選任すればよく、特段の手続きは不要である
- C外部委託契約の内容を変更するだけでよく、届出等の手続きは不要である
- ✓対象規模を超える場合は外部委託承認の要件を満たさなくなるため、電気主任技術者を選任する等の対応が必要となる
解説
外部委託承認制度は一定規模以下の需要設備等に限って認められる制度であり、設備規模がその対象範囲を超えた場合は要件を満たさなくなるため、電気主任技術者の選任など適切な保安体制への切替えが必要となる。
根拠電気事業法に基づく主任技術者の外部委託承認制度に関する事項