法規(電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理)
電気関係報告規則に基づく事故報告制度と、電気事業法に基づく保安規程の目的の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓事故報告制度は事故発生後の国への報告を目的とし、保安規程は日常の保安確保のための自主的な管理体制を定めることを目的とする
- B事故報告制度と保安規程はいずれも事故発生後にのみ機能する制度であり、目的に違いはない
- C保安規程は事故が発生した場合の国への報告手続きを定めたものである
- D事故報告制度は設置者が任意に実施するものであり、法令上の義務ではない
解説
保安規程は工事・維持・運用に関する日常的な保安確保のための自主保安体制を定めるものであるのに対し、電気関係報告規則に基づく事故報告は、一定の事故が発生した場合に国へ報告する事後的な制度であり、両者の目的は異なる。
根拠電気事業法(保安規程)及び電気関係報告規則に関する事項