衛生法規
個人が新たに洋菓子店を開業し、店舗内でケーキを製造して店頭販売する場合に、開業前に必ず受けなければならない手続きはどれか。
- ✓保健所を通じた食品衛生法に基づく菓子製造業の営業許可の取得
- B都道府県知事への製菓衛生師名簿への登録
- C消防署への防火対象物使用開始届のみで足りる
- D税務署への開業届のみで営業を開始できる
解説
菓子を製造して販売する営業を行うには、食品衛生法に基づき都道府県知事等の許可(菓子製造業の営業許可)を受ける必要がある。防火・税務の届出は別制度であり、これらだけでは食品営業はできない。
根拠食品衛生法第55条第1項の営業許可(菓子製造業)