衛生法規
製菓衛生師法における製菓衛生師の資格の性質として正しいものはどれか。
- A製菓衛生師でなければ菓子を製造・販売する事業を営むことはできない業務独占資格である
- ✓製菓衛生師の名称を用いて業務を行うことができるのは免許を受けた者に限られる名称独占資格である
- C製菓衛生師免許は国家資格ではなく、事業者が独自に認定する民間資格である
- D製菓衛生師免許を持たない者は菓子製造業の許可自体を受けることができない
解説
製菓衛生師は、免許を持たない者でも菓子製造業に従事すること自体は可能であるが、「製菓衛生師」の名称を用いることができるのは免許取得者に限られる名称独占資格である。菓子製造業の営業許可は食品衛生法に基づくものであり、製菓衛生師資格の有無とは別の制度である。
根拠製菓衛生師法、名称独占に関する規定