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法規

道路法に基づき道路を占用して土木工事を行う場合の一般的な手続き順序として、最も適切なものはどれか。

  • ✓道路占用許可申請→許可証交付→占用工事着手→工事完了届の提出
  • B占用工事着手→道路占用許可申請→許可証交付→工事完了届の提出
  • C許可証交付→道路占用許可申請→工事完了届の提出→占用工事着手
  • D工事完了届の提出→道路占用許可申請→許可証交付→占用工事着手

解説

道路を占用する工事は、事前に道路管理者へ占用許可を申請し、許可証の交付を受けた後に工事に着手し、工事完了後に完了届を提出するのが原則的な順序である。

根拠道路法第32条(道路の占用の許可)

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