施工管理法
高さ5mの構造物の端部において足場を設置できず、作業床を設けることが困難な場合、事業者が労働者に対して講ずべき墜落防止措置として、最も適切なものはどれか。
- A作業床の設置が困難な場合は、特別教育を受けた労働者に限り、何らの防護措置を講じることなく作業させてよい。
- B高さが5mであれば墜落のおそれは小さいため、防護措置を講じる必要はない。
- ✓作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。
- D墜落制止用器具の使用は労働者本人の判断に委ね、事業者は特段の指示を行わなくてよい。
解説
作業床の設置が困難な高所作業では、防網の設置や墜落制止用器具の使用等により墜落による危険を防止する措置を講じる必要がある。高さ2m以上の箇所での作業はこの措置の対象となる。
根拠労働安全衛生規則(墜落等による危険の防止)、施工管理法における安全管理