旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結したが、契約書面を交付せずに口頭での説明のみで済ませた。この対応についての説明として適切なものはどれか。
- A取引条件説明書面を事前に交付していれば、契約書面の交付は一切不要である。
- B国内旅行については契約書面の交付義務はなく、海外旅行のみ義務付けられている。
- C旅行者が書面交付を求めない限り、口頭説明のみで足りる。
- ✓旅行業者は契約締結後遅滞なく法定事項を記載した書面を交付しなければならず、この対応は旅行業法に違反する。
解説
旅行業者は企画旅行契約を締結したときは、遅滞なく、旅行日程その他の法定事項を記載した書面を旅行者に交付しなければならず、口頭説明のみでは義務を果たしたことにならない。
根拠旅行業法第12条の5 契約書面の交付義務