旅行業法及びこれに基づく命令
営業保証金制度と弁済業務保証金制度の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A営業保証金は旅行業協会に加入した旅行業者のみが利用でき、弁済業務保証金は未加入業者が供託するものである。
- ✓旅行業協会の社員である旅行業者は、営業保証金を供託する代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付することで足りる。
- C弁済業務保証金分担金の額は、常に営業保証金の供託額よりも高額に設定されている。
- D営業保証金・弁済業務保証金のいずれも、旅行業務に関する取引以外で生じた一般債権についても還付を受けることができる。
解説
旅行業協会の社員となった旅行業者は、営業保証金の供託に代えて、より少額の弁済業務保証金分担金を協会に納付すれば足りる。還付の対象も旅行業務に関し取引した者に限られる。
根拠旅行業法 営業保証金制度と弁済業務保証金制度(保証社員制度)の比較