旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者が募集型企画旅行の広告において、実際の宿泊施設よりも著しく優良であるかのように表示し、旅行者を誤認させるおそれのある表現を用いた。この行為についての説明として適切なものはどれか。
- A広告の表現は営業上の裁量に委ねられており、旅行業法上の規制対象ではない。
- B誇大広告の禁止は海外旅行の広告にのみ適用され、国内旅行には適用されない。
- C誇大広告に該当するか否かは消費者庁のみが判断するものであり、旅行業法上の規制はない。
- ✓旅行業法上、著しく事実に相違する表示や人を著しく誤認させる表示は誇大広告として禁止されている。
解説
旅行業法では、旅行の安全性やサービスの内容等について、著しく事実に相違する表示又は実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示(誇大広告)を禁止している。国内・海外を問わず適用される。
根拠旅行業法第12条の8 誇大広告の禁止